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地方公共団体外部監査制度地方公共団体外部監査制度

地方公共団体外部監査制度とは

地方公共団体外部監査制度とは、都道府県や市町村などの地方公共団体が行っている事務を、地方公共団体の組織に属していない外部の専門家(=外部監査人)が監査することをいいます。この外部監査人になれるのは、税理士、弁護士、公認会計士、公務精通者です。

地方公共団体外部監査制度

長年、地方公共団体の監査は、地方公共団体の執行機関である監査委員による監査委員監査(内部監査)が実施されていました。
しかし、この監査委員監査は、内部による監査であり、独立性の問題や専門性の問題、不正事件の未然防止ができないことによる機能性の問題について指摘されていました。
そこで、平成10年、この問題を解決するため、従来の監査委員の行う監査に加え、外部から監査を行う外部監査制度が導入されました。

包括外部監査と個別外部監査

外部監査には、包括外部監査と個別外部監査の2種類があります。

包括外部監査

地方公共団体の財務事務の執行と経営事業の管理について、(1)住民福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるような事務処理が行われているか、また、(2)組織、運営の合理化に努めているかを包括外部監査人が監査します。
都道府県、政令指定都市、中核市は、この包括外部監査を1年に必ず1度受けることになっています。
また、この他の市町村でも条例で定めることにより包括外部監査を実施することができます。

個別外部監査

住民や議会、首長などは、特定の事件について、監査委員に対して監査を行う請求ができますが、この請求にかえて、外部監査人による監査を請求することができます。これを個別外部監査といい、次のものがあります。

  • ・事務監査請求による個別外部監査
  • ・議会の請求による個別外部監査
  • ・長の要求による個別外部監査
  • ・財政援助団体等に係る個別外部監査
  • ・住民監査請求による個別外部監査

地方公共団体外部監査制度と税理士

税の専門家である税理士は、税金の使われ方などについて、住民の視点に立った外部監査を行い、よりよい地域自治に貢献しています。また、外部監査人の補助者としても多数の税理士が全国で活躍しています。

地方公共団体外部監査制度と税理士

※地方自治法第2条
第14項
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
第15項
地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

九州北部税理士会では、外部監査に関する研修会を実施し、外部監査人候補者を養成しています。
外部監査人等(外部監査人、監査補助者)に従事している会員からの疑問、問題点等に回答できる体制を整えています。

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