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NPO法人制度NPO法人制度

NPO法人制度とは

NPO法人は、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて設立される法人です。このNPO法は、阪神・淡路大震災の発生をきっかけに、市民のボランティア活動に対する関心の高まりを背景に、平成10年3月に成立しました。
NPO法人を設立するには、10人以上の仲間があつまり、所轄庁となる都道府県(※)に定款など所定の書類を申請し、そこで認証を受けた後、登記をすることにより成立します。

NPO法人

※NPO法人を設立しようとする事務所の所在地の都道府県。ただし、2以上の都道府県に設置する場合は、内閣府に申請することになります。

ただし、(1)法人の事業目的が特定非営利活動であること、(2)特定の個人や団体の利益を目的としていないことなどの条件があります。

NPO法人は、事業活動を所轄庁の都道府県を通じて情報公開をしなければなりません。
市民や企業などは、この公開情報を見て、よい活動をしているNPO法人に寄附をします。NPO法人は、この寄附をもとに更に活動をすすめます。
このサイクル(右図)がNPO法人の継続的運用に繋がっていきます。

NPO法人

認定NPO法人

NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものを認定NPO法人と呼びます。認定NPO法人になると、様々な税の優遇措置を受けることができます。また、認定NPO法人への寄附者にも優遇措置があります。

NPO法人と税理士

税理士は、NPO法人が安定的に継続した活動が行えるよう、「税務・会計アドバイザー」として、税務や会計の面からアドバイスしています。また、NPO法人が認定NPO法人になれるようバックアップしていきます。

NPO法人と税理士

※1 2以上の地域にまたがる場合は内閣府に申請します。
※2 17分野から、法人で行うのもとして選択したものについて活動します。

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