ホーム TOPICS ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する取扱いについて | 九州北部税理士会
税理士が標記に係る行為における加害者からの依頼により、住民基本台帳法第12条の3第1項または第2項の規定に基づき、住民票の写し等の交付を申出た場合、市区町村長は加害者本人から当該申出があったものと同視し、住民基本台帳事務処理要領に基づき、申出を拒否することとしているものです。
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ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する取扱いについて