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2015/05/22

国税通則法等の改正(事前通知関係)について

 平成27年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書が改訂されました。これにより、平成27年7月1日以後に行う納税義務者への事前通知について、納税義務者と委任関係にある税務代理人(以下「代理人」)が複数の場合、税務代理権限証書に代表する代理人の定めがあるときには、これらの代理人への事前通知は当該代表する代理人に対して行えば足りることとされました。

 

 当該改正は、平成27年7月1日以後に行う事前通知から適用されますので、会員各位におかれては以下の資料をご参照のうえ、当該改正の適切な運用に努めていただきますとともに、納税義務者の同意の税務代理権限証書への記載について、積極的にご活用くださるようお願いいたします。

 

 ・「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」(日本税理士会連合会業務対策部)[PDF/96KB]

 ・改訂後の税務代理権限証書(平成27年7月1日以後)[PDF/88KB]

 ・税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(平成27年4月改訂)(国税庁ホームページ)

  

<参考>

 改訂前の税務代理権限証書(平成27年6月30日以前)[PDF/88KB]

 平成27年6月30日以前に改訂前の税務代理権限証書を提出する場合の「2 その他の事項」欄の記載例[PDF/84KB]

 (注)平成27年6月30日以前であっても、代表する代理人の定めを改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に記載して提出する

 ことができます。本資料はその際の記載例となりますのでご活用ください。

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