ホーム TOPICS 年金型生命保険金の相続税と所得税の二重課税の取消しに関して
平成22年7月6日に最高裁で課税処分の取消しの判決がありましたが これに関するお知らせが国税庁ホームページに掲載されました。
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」