ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>令和元年度税制改正による個人版事業承継税制の創設について | 九州北部税理士会
令和元年度税制改正において、青色申告を行っていた事業者の後継者が贈与等により取得した一定の事業用資産について、その納税を猶予する「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」等が創設されており、日本税理士会連合会を通じて国税庁からご案内がありましたので、詳しくは下記をご確認ください。
【関連情報】
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(国税庁パンフレット)
事業承継税制特集(国税庁ホームページ)