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2017/05/11

<総務省からのお知らせ>上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

 平成29年度税制改正の大綱(平成28年12月22日閣議決定)において「上場株式等に係る配当所得等について、〔中略〕所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する」と記載されたことを受け、総務省では「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について」(平成29年4月1日 総税市第26号)を各地方団体に通知し、上場株式等に係る配当所得等の課税方式について適切に取り扱うよう要請しています。

 具体的には、個人住民税の申告書と所得税の確定申告書の両方が提出された場合において(通常は所得税の確定申告書のみを提出することにより申告実務は完了しているが、別途に個人住民税の申告書も提出された場合が該当する)、個人住民税における上場株式等の配当等について、必ずしも確定申告書を優先して課税方式を決定するのではなく、これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して決定することとしています。

 なお、既に納税通知書が送達されている場合には、当該納税通知書に係る年度分の個人住民税について遡及して課税方式の変更を求めることはできません。
 
【関連情報】
 平成29年度税制改正の大綱(抄)(平成28年12月22日閣議決定)[PDF/176KB]  
 地方税の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成29年4月1日総税市第26号)[PDF/135KB]  

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