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税理士になるためには税理士になるためには

税理士試験

税理士試験とは、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として国税審議会が行う試験をいいます。

概要

次のいずれか一つに該当する者が、税理士となる資格を有します。ただし、(1)又は(2)に該当する者については、租税又は会計に関する所定の事務に従事した期間が通算して2年以上あることを必要とします(税理士法3条1項)。

  • (1)税理士試験に合格した者
  • (2)試験科目の全部について、下記の免除制度により税理士試験を免除された者
  • (3)弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
  • (4)公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)

ここでは、主に(1)及び(2)を採り上げています。

日程

例年、年一回、8月第一週の火曜日、水曜日、木曜日に札幌市、仙台市、川越市・草加市、東京都、金沢市、名古屋市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市で行われます。

受験資格

税理士試験の受験資格は、学識、資格、職歴といった様々な分野の受験資格が定められており、いずれか一つの要件を満たせば、受験資格を有することになります。
主な受験資格には、次の様なものがあります。

学識による受験資格
  • (1)大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学(※1)を1科目以上履修した者
  • (2)大学3年次以上で、法律学又は経済学(※1)を1科目以上含む62単位以上を取得した者
  • (3)一定の専修学校の専門課程(※2)を修了した者で、法律学又は経済学(※1)を1科目以上履修した者
  • (4)司法試験合格者
  • (5)公認会計士試験の短答式試験に合格した者(平成18年度以降の合格者に限られます)

※1 法律学又は経済学について
「法律学」とは、法学、法律概論、憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等が該当します。
「経済学」とは、マクロ経済学、ミクロ経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、商品学、農業経済、工業経済等が該当します。
それぞれ、専門科目である必要はなく、一般教養科目でも該当します。
※2 一定の専修学校の専門課程とは、(1)修業年限が2年以上(2)課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上であるものをいいます。

資格による受験資格
  • (1)日商簿記検定1級合格者
  • (2)全経簿記検定上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限られます)
職歴による受験資格
  • (1)法人又は事業を行う個人の会計に関する事務(※3)に3年以上(※4)従事した者
  • (2)銀行・信託会社・保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に3年以上(※4)従事した者
  • (3)税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に3年以上(※4)従事した者

※3 複式簿記による仕訳、決算、財務諸表作成事務等をいいます。
※4 異なる勤務先等の職歴は、通算して3年以上となれば受験資格があります。

試験科目

  • (1)試験科目は、会計学に属する科目(簿記論、財務諸表論)と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)について行われます。 (同法6条)
  • (2)試験科目は、必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(所得税、法人税)、選択科目(相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)に分類されます。

必修科目は2科目共の合格が課され、選択必修科目はいずれか1科目の合格が課され、選択科目は選択科目及び選択必修科目として選択しなかった科目のうちいずれか2科目の合格が課されます。
合計5科目の合格により、税理士法3条1項の要件を充足し、税理士となる資格を有することになります。
ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できません。また一回の試験では、合計5科目まで受験できます。

合格基準

合格発表は例年12月。合格は各科目60点以上で、例年受験者の10~20%(科目により差があります)が科目合格しています。合格すると通知書が送付されるほか、登録に必要な科目全てに合格すると、合格発表の日の官報に公示されます。
税理士試験の特徴としては、科目合格制があり、合格した科目は税理士となるまで有効で、5科目取得まで長期間を要しても、科目合格が消滅しない点から、働きながら受験する者が多い事が挙げられます。

免除制度

学位による免除

修士又は博士の学位を授与された者は、試験の一部が免除されます。
(同法7条2、3項、同法8条1項1、2号)

  • (1)会計学に属する科目等に関する研究により修士の学位を授与され、かつ、会計学に属する科目を1科目合格した者は、当該合格した会計学に属する科目以外の会計学に属する科目が、税法に属する科目等に関する研究により修士の学位を授与され、かつ、税法に属する科目を1科目合格した者は、当該合格した税法に属する科目以外の税法に属する科目が、それぞれ免除されます。
  • (2)会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者は、会計学に属する科目が、税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者は、税法に属する科目が、それぞれ免除されます。
国税従事者の免除
  • 10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は、税法に属する科目が免除されます(同法8条1項4、5号)。
  • 23年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者は、会計学に属する科目が免除されます(同法8条1項10号)。指定研修には、税務大学校での「本科」、「専科」及び「通信研修会計学」があります。

その他試験に関する情報

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