ホーム TOPICS 押印義務の見直しに伴う相続税の申告について | 九州北部税理士会
令和2年12月21日「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務書類の押印義務の見直しについての方針が示されました。
これにより、相続税の申告において、複数の相続人等がいる場合の申告書の作成方法等が変更されています。詳細は国税庁作成のリーフレットにてご確認ください。
【関連情報】
リーフレット「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法~押印をせずに相続税の申告書を提出する場合~」
(参考)税務署窓口における押印の取扱いについて