ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>相続税の電子申告について | 九州北部税理士会
相続税の電子申告については、令和3年1月4日から修正申告書の受付を開始いたします。
是非、相続税の電子申告を御利用ください。
なお、納税者に確認をしても利用者識別番号を取得しているか不明な場合は、変更等届出書を管轄の税務署に提出(e-Taxでの提出も可能です。)していただき、税務署から納税者本人に郵送される「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」に記載される以下の通知事項を確認の上、電子申告の手続を行ってください。
イ 利用者識別番号がある場合
既に取得している利用者識別番号と仮の暗証番号が通知されます。
ロ 利用者識別番号がない場合
新規の利用者識別番号及び仮の暗証番号が通知されます。