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社会福祉法人 | 九州北部税理士会
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉事業を行うことを主たる目的として社会福祉法に基づいて設立される法人です。
①社会福祉事業を行うことを目的とする(公益性)
②法人設立時の寄附者の持分は認められず、残余財産は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属(非営利性)
③所轄官庁の許可により設立される
税理士が行う公益活動(日税連作成パンフレット)
財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書
厚労省社会福祉法人制度改革についてHPへリンク
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