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所属税理士制度 | 九州北部税理士会
所属税理士制度
所属税理士制度に関するQ&A
平成26年4月の税理士法改正等により、従来の補助税理士の名称が「所属税理士」と改められるほか、使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得ることにより、税理士業務等について所属税理士が自ら委嘱を受けることができることとされました。
2021年4月、税理士法等の変更に伴い、署名押印義務が署名義務となったため、一部記載を改訂しております。
所属税理士制度に関するQ&A(令和3年7月1日改訂)
<Q&Aに掲載のある各種書面のひな型>
業務委嘱に関する承諾書(様式1)
業務委嘱に関する説明書(様式2)
業務委嘱に関する説明確認書(様式3)
委嘱契約終了等報告書(様式4)
所属税理士が他人の求めに応じ自ら業務の委嘱を受ける場合の約定書(参考様式)
所属税理士が他人の求めに応じ自ら業務の委嘱を受ける場合の重要事項説明書(参考様式:様式2附属)
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福岡市博多区博多駅南1-13-21
TEL 092-473-8761