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会員援助 | 九州北部税理士会
会員援助
九州北部税理士会税理士会員援助細則 第2条
(適 用)
第2条 税理士会員に次の事故が生じたときは、支部長は税理士会員又は遺族に対し、援助細則の適用の希望の有無を確認しなければならない。
(1) 税理士会員が、突発的事故又は傷病等により、業務を継続できない場合
(2) 税理士会員の死亡
(3) 継承会員が辞退したとき
2 前項により、援助を受ける意思があるときは、税理士会員又は遺族等は文書により速やかに援助の申出をしなければならない。
九州北部税理士会税理士会員援助細則 第4条
(傷病等の場合の援助)
第4条 第2条第1項第1号に該当し援助の申出があったときは、税理士会員援助委員会は別に定める書類の提出を求め速やかに協議して業務を代理する会員を推薦する。
九州北部税理士会税理士会員援助細則 第5条(一部省略)
(死亡又は継承会員が辞退した場合の援助)
第5条 第2条第1項第2号又は第3号に該当し援助の申出があったときは、税理士会員援助委員会は速やかに別に定める書類の提出を求め、次の事項を考慮して業務を継承する税理士会員を推薦する。
<提出書類(抜粋)>
様式1号 援助依頼の申出書(細則第2条第2項)
様式8号 援助依頼の申出書(細則第5条第3号)
様式8号 援助依頼の申出書記載要領(細則第5条第3号)
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福岡市博多区博多駅南1-13-21
TEL 092-473-8761