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個人情報保護 | 九州北部税理士会
個人情報保護
九州北部税理士会個人情報の取扱いに関する細則 第19条
(保有個人データに関する事項の公表等)
第19条 (省略)
2 本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知する。ただし、前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合又は第6条第4項第1号から第3号までに該当する場合は、利用目的を通知しないことができ、その旨を決定した場合は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知することとする。
第1号様式 保有個人データ利用目的通知請求書
九州北部税理士会個人情報の取扱いに関する細則 第20条
(開 示)
第20条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しない場合にその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求を受けた場合は、本人に対し、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法がある場合は、当該方法)により、遅滞なく当該保有個人データを開示する。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこととする。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 (省略)
3 (省略)
第2号様式 保有個人データ開示請求書
九州北部税理士会個人情報の取扱いに関する細則 第21条
(訂正等)
第21条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって、その内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行う。
2 (省略)
第3号様式 保有個人データ訂正等請求書
九州北部税理士会個人情報の取扱いに関する細則 第22条
(利用停止等)
第22条 本人から、当該本人が識別される保有個人データが第4条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第5条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、その保有個人データの利用停止等を行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 本人から、当該本人が識別される保有個人データが第13条又は第16条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止する。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 (省略)
第4号様式 保有個人データ利用停止等請求書
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