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綱紀監察部
税理士の遵守事項及び留意事項 | 九州北部税理士会
税理士の遵守事項及び留意事項
綱紀のしおり
税理士は、税務の専門家として、納税者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることが使命であり、会員各位には、常に法令・会則等を遵守し、誇りをもって業務に精励いただけるよう職業倫理、事務所の設置、法令及び会則・規則等の遵守、信用失墜行為の禁止などについて、平成15年に綱紀監察部で策定しました。
綱紀のしおり
税理士の使命と倫理
税理士の使命と倫理
税理士の使命
税理士の倫理綱領
九州北部税理士会綱紀規則
にせ税理士対策について
税理士資格を有しない「にせ税理士」は、法の規則をくぐって税理士業務を侵害し、税理士全体に対する社会的信頼を低下させ、ひいては、税理士制度の健全な発展を阻害するものです。
このようなにせ税理士対策として、平成15年に綱紀監察部において、にせ税理士の排除、会員としての留意事項、税理士会としての対応などをまとめ策定しました。
にせ税理士対策について
税理士法違反行為Q&A
国税庁では、税理士・税理士法人が、税理士業務を行う中で税理士法違反行為を行うことなく適正な業務運営を行うことができるよう、どのような行為が税理士法違反に該当することとなるかについて、Q&A形式で取りまとめた「税理士法違反行為Q&A」を公表しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
税理士法違反行為Q&A(国税庁ホームページ)
名義貸し行為の指標(メルクマール)
名義貸しについて、そもそも名義貸しとはどのような行為か、また名義貸し行為となる指標に加え、名義貸し行為の事例を挙げ、「名義貸し行為の指標(メルクマール)について」が平成29年1月に日本税理士会連合会で策定されました。
名義貸し行為の指標(メルクマール)
名義貸し行為及び業務制限違反等に関する事例
税理士は、税理士法第37条の2において、非税理士に対する名義貸し行為を禁止されています。名義貸し行為は、名義を貸す税理士が自ら税理士業界全体の信用を貶めるばかりでなく、税理士資格の無い者によるにせ税理士行為という法違反を幇助することにもつながるとても重大な問題です。
税理士による名義貸し行為の未然防止を図るため、名義貸し行為に該当するか否かについての分かりやすい事例集が令和6年12月に日本税理士会連合会で策定されました。
名義貸し行為及び業務制限違反等に関する事例
業務広告
税理士会会員の業務の広告について、基本的な考え方等を「業務の広告に関する細則」や「税理士会会員の業務の広告に関する運用指針」で示しています。
業務の広告に関する細則
税理士会会員の業務の広告に関する運用指針
これが広告のイエローカードだ(チラシ)
周旋に関する事例集
周旋業者を利用する際、会員が思わぬ被害に遭うことのないよう、未然防止の一助になることを趣旨として、会員から寄せられた周旋事例を基に「周旋に関する事例集」が令和5年4月に日本税理士会連合会で策定されました。
周旋に関する事例集(日税連HPへリンク)
周旋に関する情報提供のお願い
※日本税理士会連合会の会員専用ページとなります。パスワード等をお忘れの際は、九州北部税理士会事務局までご連絡ください。
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中小企業対策部
税務審議室
紛議調停委員会
要望、ご意見等は下記へ
九州北部税理士会
福岡市博多区博多駅南1-13-21
TEL 092-473-8761