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懲戒処分及び会則上の処分 | 九州北部税理士会
懲戒処分及び会則上の処分
懲戒処分及び会則上の処分
税理士法(昭和26年法律第237号)第45条及び第46条の規定に基づく税理士に対する懲戒処分並びに第48条の20の規定に基づく税理士法人に対する処分に当たっての考え方が公表されています。
また、本会会則上の処分について示しています。
税理士等に対する懲戒処分等(国税庁HPへリンク)
会則上の処分
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