KBCラジオ「5分間の税金話 私の隣の税理士さん」

  • 第14回:平成22年12月28日放送分

マイホームを取得した場合の税金

  • 沢田 :このコーナーでは、現役の税理士さんにスタジオに来てもらいまして、税金のことはもちろん、起業や相続、不動産といった専門的な話ですとか、実際に、税理士さんがどんな仕事をしているのかなど、毎週火曜日にうかがっています。今日は、「九州北部税理士会」所属の税理士、松永恵美子さんにお越し頂きました。松永さん、よろしくお願いします!
  • 沢田 :9月から始まりましたこのコーナーですが、今年は今回が最後にということになります。今回はマイホームを取得した場合の税金についてのお話を伺います。
    あの~、マイホームを取得したときには税金が戻ってきますけど、何か条件があるんですか?
  • 松永 :はい、いくつかの条件があります。この制度はいわゆる「住宅ローン控除」と言われるものですが、1つ目の条件は、『10年以上の「住宅ローン」でマイホームを持つこと』です。ですから、住宅ローン以外、たとえば、自分が持っている「現金」で買った場合などでは、この「住宅ローン控除」は使えません。
  • 沢田 :そりゃそうでしようね。でも家を現金でポンと買える人はそうはいないでしょうけど。
  • 松永 :あと、借入金は借入金でも、親や親せきからの借入金は対象になりません。
  • ナカジー:あの~、控除の対象になる家は新築じゃないといけないんですか?
  • 松永 :いえ、新築とは限りません。築20年以内の中古住宅などを取得した場合も大丈夫ですし、それから 増築や改築でも「住宅ローン控除」を受けられます。
  • ナカジー:増築、改築もいいんだ。それは助かりますよね。
  • 松永 :増改築の場合には、条件がさらに細かくなっていますので、「住宅ローン控除」に該当するかどうか まずは、確認されたほうがいいですね。
  • ナカジー:具体的にはいくら控除されるんですか?
  • 松永 :入居した年によって違うんですが、平成22年に入居した「一般の新築家屋」の場合には、年末の借入金残高の1%が10年間控除できます。しかし、1年間で控除されるのは最高で50万円までです。
  • ナカジー:じゃ、借入金残高が3,000万円のときは30万円控除されるということですか?
  • 松永 :税金を30万円以上払っていれば、30万円が控除されます。自分が払った税金以上には戻ってこないんですが、10年間控除ができるから大きいですよね。
  • らぶ子 :素朴な疑問いいですか? おうちが、住宅兼店舗の場合はどうなるんですか?
  • 松永 :住宅部分の床面積が2分の1以上でしたら「住宅ローン控除」を受けられます。
    この場合控除ができるのは住宅部分のみとなります。少しお話がそれますが、店舗部分の支払利息については事業所得の必要経費になりますね。
  • らぶ子 :どんな豪邸でもいいんですか?
  • 松永 :特に決まりはありませんが、所得金額が3,000万円を超える人は、この制度を使えません。
  • らぶ子 :じゃ、もうひとつ、一戸建ての場合は「土地」もいいんですか?
  • 松永 :以前は家屋だけに認められていましたけど、今は、家屋とともに取得する敷地にも認められています。
  • 沢田 :この控除を受けるには確定申告をしないといけないんですよね。
  • 松永 :はい、この控除を受けるためには、金融機関からの「年末残高証明書」と、「住民票」や「家の売買契約書」など必要な書類を揃えて確定申告をしないといけません。
    給与所得者は、2年目からは勤め先に必要書類を提出すれば、年末調整で控除してもらえます。
  • 沢田 :世の中あんまり景気はよくないですけど、増改築にも適用できるそうですから、この「住宅借入金の特別控除」どんどん利用してほしいと思いますね。
  • 松永 :今日は、皆さんに わりとおなじみの「住宅借入金の特別控除」=「住宅ローン控除」についてお話をさせていただきましたが、これ以外にも、借入を行わず、自己資金で「バリアフリー改修 や 省エネ改修工事」を行った場合などにも「税金が戻ってくる 制度」もあります。
    マイホームの購入や改修をお考えの方や、今年マイホームを購入・改修された方は、ぜひ、お近くの税理士にご相談下さい。
  • 沢田 :皆さんも税理士さんに質問などがありましたら、パオーン宛に送ってください。
    また、九州北部税理士会のホームページもご覧下さい。
    スタジオには、九州北部税理士会の税理士、松永恵美子さんでした。ありがとうございました。
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