KBCラジオ「5分間の税金話 私の隣の税理士さん」

  • 第16回:平成23年1月11日放送分

確定申告が必要な人

  • 沢田 :このコーナーでは、現役の税理士さんにスタジオに来てもらいまして、税金のことはもちろん、起業や相続、不動産といった専門的な話ですとか、実際に、税理士さんがどんな仕事をしているのかなど、毎週火曜日にうかがっています。
    今日は、「九州北部税理士会」所属の税理士、松永恵美子さんにお越し頂きました。松永さん、よろしくお願いします!
  • 沢田 :新しい年となりましたが、この時期の税理士さんってどんな仕事があるんですか?
  • 松永 :そうですね。年末調整の仕上げとか、法定調書や給与支払報告書、償却固定資産税申告書の提出等ですね。
  • 沢田 :なんか難しい言葉が並んで、面倒そうですね~。
  • 松永 :はい、年明けとともに、税理士事務所は忙しくなるんです。さらに、2月になると個人の確定申告が始まります。この所得税の確定申告期が、なんといっても一年で一番忙しい時期となります。残業の連続です。
  • らぶ子 :税理士さんにとって最大のイベントなんですね。確定申告は正確にはいつまでに出さなければいけないんですか。
  • 松永 :2月16日から3月15日までの期間です。
  • らぶ子 :といっても、全国民が確定申告するわけじゃないですよね。
  • 松永 :年末調整をされた方や、収入のない方は、確定申告をする必要はありません。確定申告はですね、まず、個人で事業を営んでいる人が、対象となります。アパ-トや貸家の家賃収入がある人も確定申告が必要となります。
  • らぶ子 :それはそうだなと思いますね。でも他にも絶対ありますよね。
  • 松永 :ええ。事業をしていない人でも、土地・建物や株を売った人、年金を受け取った人も対象です。それに、二箇所以上から給料をもらっている人なども確定申告の対象となります。
  • ナカジー:らぶ子なんかは、当然確定申告するわけだよね。
  • らぶ子 :はい、私は、会社に所属していないので、毎年、自分で確定申告していますよ。
  • 松永 :確定申告ですけれども、基本的に、所得税を計算してみて、「税金がある人」は確定申告をする義務があると考えるんですね。「税金がある人」を簡単にいえば、収入から必要経費を差し引き、さらに様々な所得控除を引いてもなお所得がある人です。逆に、例えば業績不振で利益がでなかった場合は税金も出てきませんから、正確にいうと確定申告する義務はありません。
  • 沢田 :やっぱり税の世界って複雑ですよね。納付する税額があるかないかなんて簡単にはわからないよね。やっぱその段階から相談ですね。
  • 松永 :話はさらに複雑になってしまい恐縮ですが、確定申告にはもうひとつ還付を受けるためのものもあるんです。
  • ナカジー:税金が返ってくるわけですよね。そういう話は、どんどん聞きたいですね。多額の医療費を支払った場合なんかもですよね。
  • 松永 :そうです。医療費を支払った場合、寄付をした場合、地震や水害で被害を受けた場合、それからマイホ-ムを取得した場合など、確定申告をすることで、払った税金が戻ってくる場合があります。これは、還付を受けるための確定申告です。この申告は、義務ではなく、還付を受けるために確定申告書を出していいよというものです。
  • らぶ子 :還付を受けられるなら申告しますよね。でも個人事業者などで確定申告をしないといけない人が申告しなかったらどうなるのですか。
  • 松永 :申告期限の3月15日を過ぎてから確定申告をすると、本来の税金の他に加算税や延滞税といった余分な税金を支払うことになります。だから、早めに税理士に相談し、余裕をもって申告に臨んでいただいたほうがいいですね。また、所得税の確定申告をすると、住民税の申告も同時にすることとなります。
  • ナカジー:だから、市役所に申告書を出さないのに住民税の納付書がくるわけだ。
    うまくできてるね。
  • 松永 :国民健康保険料も、この住民税をもとに計算しますから、所得税の確定申告は住民税や国民健康保険料など自分たちが支払うものの基礎になっているとても大事なものなのですよ。
  • 沢田 :ここからしばらく確定申告に関する話題が続くそうなので、しっかり勉強します。
    税理士さんに質問などありましたら、パオ-ン宛に送ってください。
    また、九州北部税理士会のホ-ムペ-ジもご覧ください。
    スタジオには、九州北部税理士会の税理士、松永恵美子さんでした。
    ありがとうございました。
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