「扶養控除」と「配偶者控除」
- 沢田 :このコーナーでは、現役の税理士さんにスタジオに来て貰いまして、税金のことはもちろん、起業や相続、不動産といった専門的な話ですとか、実際に、税理士さんがどんな仕事をしているのかなど、毎週火曜日に伺っています。
今日は、「九州北部税理士会」所属の税理士、松永恵美子さんにお越し頂きました。松永さん、よろしくお願いします!
- 沢田 :今日は税理士会からのお知らせがあるそうですね。
- 松永 :はい、明日の朝10時から午後4時まで「電話による無料税務相談」を行います。
皆さんからの税金に対する疑問や質問を、税理士が受付けます。電話番号は○○です。
- 沢田 :明日は、「電話の向こうに税理士さん」というわけですね。10時から4時です。
さて、松永さん、最近の話題といえば「扶養控除」の影響で、給料の手取りがちょっと減ったんじゃないか、との声も聞かれますが・・・これは税制改革の影響ですよね?
- 松永 :そうですね。お給料を支払うときに、会社や個人事業主は、皆さんの税金を計算してくれていますが、この税金の計算方法が、今年の1月から変わりました。
- 沢田 :どうかわったんですか?
- 松永 :税金は、みんなに同じようにかかるものですが、税金を計算するときには、皆さんの事情を考慮してくれています。例えば、子どもを扶養している人は、「扶養控除」を受けることができましたが、今回、この「扶養している家族の控除」=「扶養控除」がかわったんです。具体的には、15歳以下の子供を扶養していても、「扶養控除」が受けられなくなりました。
- ナカジー:ちょっと待ってくださいよ。「税金の控除から手当へ」ということで、税金の扶養控除をやめて、子ども手当をもらうって言うやつですよね。
- 松永 :そうです。それです。
- ナカジー:それともう1つありましたよね。子ども手当と「高校の無償化」でしたよね。子ども手当ができたので、15歳以下の「扶養控除」がなくなったんですよね、じゃ、「高校の無償化」も、税金になにか関係してたりするんですよね。
- 松永 :関係しています。18歳以下の「扶養控除」のルールが変わりました。高校生の子どもがいるご家庭は大変だろうということで、ちょっと優遇された控除を受けていましたが、今年からはその優遇部分が受けられなくなりますね。
- ナカジー:なるほど~、平成23年からは、赤ちゃんから高校生までのお子さんを扶養している人は、税金の面で影響を受けてるってことですね。
- 松永 :そうですね。
- らぶ子 :あの~、「扶養控除」って、元々どんな人を扶養していれば受けられたんですか?
- 松永 :日常の生活のお金を一緒にしている親族で、パートなどの収入が年間103万円以下の人ですね。
- らぶ子 :奥さんも「扶養控除」でしたっけ?
- 松永 :奥さんの場合は「配偶者控除」です。税金の世界では、「奥さんは特別」なんです。パート収入が103万円以下なら「配偶者控除」を受け、103万円を超えても年間141万円までなら「配偶者特別控除」が受けられます。ここでちょっとらぶ子さんクイズです。『実際に婚姻関係のないパートナーでも「配偶者控除」若しくは「配偶者特別控除」は受けられる』、○か×、どちらだと思いますか?
- らぶ子 :「×」。実際に婚姻関係にないパートナーは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けられない。じゃないですか?
- 松永 :そのとおりです。配偶者は特別ですから、婚姻関係がある人だけですね。前半にお話した「扶養控除」は、高校生以下のお子さんがいるご家庭では、控除額が変わるというお話でした。このお話、23年からの改正ですので、ちょうど今皆さんが申告している所得税の確定申告は今までどおりです。
- 沢田 :今週は「扶養控除」と「配偶者控除」についてお話をお聞きしました。
さて、このコーナーの冒頭にも松永さんからお話がありましたとおり、税理士会では明日2月23日の水曜日、午前10時から午後4時まで電話による無料税務相談を行います。電話番号は○○です。
携帯電話からは○○です。税金に関する相談を受け付けますのでお気軽にお電話下さい。明日午前10時から午後4時まで○○「電話の向こうの税理士さん」がお待ちしております。
明日のKBC「アサデス」の30秒PRに出られるということで、8時前ぐらいですので、テレビも是非チェックしていただきたいと思います。
スタジオには、九州北部税理士会の税理士、松永恵美子さんでした。ありがとうございました。