
税理士会の紹介
- 沢田 :このコーナーでは、現役の税理士さんにスタジオに来てもらいまして、税金のことはもちろん、起業や相続、不動産といった専門的な話ですとか、実際に、税理士さんがどんな仕事をしているのかなど、毎週火曜日に伺っております。
第3回の今日は、「九州北部税理士会」所属の税理士、川野秀明さんにお越し頂きました。川野さん、よろしくお願いします!
今日は、どんなテーマで?
- 川野 :今日は、税理士ではなく、「税理士会」という団体についてお話したいと思います。
- 沢田 :お願いします!
- 川野 :まず最初に説明したいのは、税理士でない人は、税務相談や税務申告書類の作成などの税理士業務を行うことはできないということです。
- 沢田 :税理士でない人が税務相談とかしたらどうなるんですか?
- 川野 :税理士法違反となります。違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
突然ですが、ここでみなさんに質問します。
税理士でない人が税金相談をした場合は、税理士法違反になると説明しました。それでは、税理士でない人が、タダで、お金をもらわないで税金相談した場合は、税理士法違反になるでしょうか?
中島さん、いかがですか?
- ナカジー:ならないような気もするんですが。
- 川野 :らぶ子さんは?
- らぶ子 :お金をもらわないんだったら、相談ということで、いいんじゃないかな。
- 川野 :それでは最後に、沢田さんはどうですか?
- 沢田 :いいんじゃないでしょうか。
- 川野 :答えは税理士法違反になります。
- 沢田 :え、タダでアドバイスしても駄目なんですか? それは、またどうしてですか?
- 川野 :これは「税法」という法律が非常に複雑で、毎年変化しているため、この法律に精通している税理士でないと適用を誤ってしまう危険性があるためなんです。
- ナカジー:誤ってアドバイスしたら大変ですよね。
- 川野 :ですから、税理士会に登録している税理士でないと、税理士業務はできません。
そのために、税理士会は各地で大変多くの研修会を開催してますし、会員は1年間に36時間以上の研修を受けて、常に最新の知識を学ぶようになっているんです。
- らぶ子 :川野さんが所属している「九州北部税理士会」の九州北部は、どこまではいるんですか?
- 川野 :九州北部税理士会は、福岡県、佐賀県、長崎県で税理士をしている人が入会しています。その数は、およそ2700名になります。
- 沢田 :具体的には、どんな活動をしているんですか?
- 川野 :九州北部税理士会では、常設の税務相談会場を設置しています。又、確定申告期には各地で無料相談を行っています。
- ナカジー:確定申告の頃って税理士さんも忙しいんじゃないですか?
- 川野 :ええ。でもさっき話したように税金については税理士しかできませんからみんなで分担して頑張っています。それ以外に、平日は無理だけど土曜日なら、という方のためには有料ですが還付申告の相談会も開催しているんですよ。
- 沢田 :税理士会は社会貢献活動にも力をいれているそうですね。
- 川野 :いろんな活動をしています。例えば小学校や中学校で子供たちに租税教室で講義を行っています。これは小さい頃から国民の義務である納税義務を分かって欲しいということからやっております。
また、成年後見人や地方公共団体の監査委員をしている会員もいます。詳しくは、九州北部税理士会のホームページをご覧ください。
- 沢田 :今週は、九州北部税理士会の川野秀明さんに、税理士会について、お伺いしました。来週は、税理士の松永恵美子さんにご出演いただきます。
川野さん!ありがとうございました。
