RKBラジオ「税理士に聞きたい!税金Q&A」を放送

  • 第10回:平成22年2月23日放送分

電話による無料税務相談をスナッピーが中継放送

  • スタジオ :今日2月23日は税理士記念日ということで、九州北部税理士会でも、税に関する相談を電話で無料で受付けているそうです。
    その会場に、実は、スナッピーがお邪魔しています。
    現場の様子をきいてみましょう。
  • スナッピー:私のお隣には、このコーナー、「税理士に聞きたい!Q&A」でもおなじみの税理士、とっても可愛い松永恵美子さんがいらっしゃいます。
    松永さん、こんにちは。
  • 松永先生 :こんにちは。
  • スナッピー:今日は電話税務相談ということで、これは毎年この2月23日に行われているんですか。
  • 松永先生 :はい、そうです。2月23日は税理士記念日ということで、毎年この日に電話相談をお受けしています。
  • スナッピー:どの様なご相談が多いんでしょうか。
  • 松永先生 :やはり確定申告時期ということで、「医療費控除」や「扶養控除」についてなどの相談が多いです。「不動産の売却」や「贈与」についての相談もあります。
  • スタジオ :松永さん、スタジオの門馬です!番組にも、質問が届いていますので、一つ、お尋ねしても良いですか。
  • 松永先生 :はい、どうぞ。
  • スタジオ :交通事故に遭われた方から、保険金や示談金を受け取ったんですが申告する必要がありますか、というご質問なんですが。
  • 松永先生 :病気や怪我で受け取る保険金・また、交通事故での損害賠償金には税金はかかりません。つまり、保険金・示談金は、申告する必要はありません。
    ただし、商売上の事故で、「商品などの損害賠償金」をもらった場合には申告が必要です。
  • スタジオ :なるほど、普通の交通事故の場合は申告は要らないのですね。
    ありがとうございました!
  • スナッピー:ところで、電話では、どのくらいまでのアドバイスをしていただけるのですか。
  • 松永先生 :電話ですから概要の説明だけしかできないときもありますが、税金についての悩みを解決するヒントにはなると思います。
    また、ご相談も所得税に限っていませんので、何でも聞いてみてください。
  • スナッピー:たくさんの電話がかかってきているようですね。
  • 松永先生 :はい。朝から本当に多くの電話がかかってきて、つながりにくかったことと思います。
    私たちもできるだけ多くのご相談に応じたいと思っていますので、話し中でも何回かお電話ください。
  • スナッピー:相談の、電話番号をお教えください。
  • 松永先生 :はい、0120-141-585、0120-141-585です。
    携帯電話からは、092-473-8420、092-473-8420です。
  • スナッピー:松永さん、ありがとうございました。尚、この無料相談会は今日の夕方4時まで受付けています。九州北部税理士会電話無料相談会場からお伝えしました。
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