今年10月に、とつぜん住民税がアップしました。あわてて、市役所の市民税課に問い合わせたところ「家族の収入が103万円を超えたため」と説明されました。去年大学生になった娘が、アルバイトを始めてどうやら103万円を超えてしまっていたようです。
この103万円ルールがいまひとつ分かりません。どのような税制なのか、詳しく教えてください。
(福岡市のサラリーマンの男性から)
扶養親族とは、収入金額から必要経費を差引いた(いわゆる)所得金額が38万円以下の親族を言います。その親族の方の所得が給与であれば給与総額から給与所得控除というサラリーマンの必要経費を差引いた金額で判定することとなります。アルバイト程度であれば給与所得控除は65万円ですので、38万円+65万円=103万円を超えれば扶養親族となることはできません。
なお、給与を2,3か所から受取っている場合は全てを合算した金額で計算する必要がありますので注意してください。