RKBラジオ「税理士に聞きたい!税金Q&A」を放送

  • 第2回:平成21年12月22日放送分

Q&Aコーナー「103万円ルールについて」

今年10月に、とつぜん住民税がアップしました。あわてて、市役所の市民税課に問い合わせたところ「家族の収入が103万円を超えたため」と説明されました。去年大学生になった娘が、アルバイトを始めてどうやら103万円を超えてしまっていたようです。
この103万円ルールがいまひとつ分かりません。どのような税制なのか、詳しく教えてください。
(福岡市のサラリーマンの男性から)

扶養親族とは、収入金額から必要経費を差引いた(いわゆる)所得金額が38万円以下の親族を言います。その親族の方の所得が給与であれば給与総額から給与所得控除というサラリーマンの必要経費を差引いた金額で判定することとなります。アルバイト程度であれば給与所得控除は65万円ですので、38万円+65万円=103万円を超えれば扶養親族となることはできません。
なお、給与を2,3か所から受取っている場合は全てを合算した金額で計算する必要がありますので注意してください。

税理士・松永恵美子の一言アドバイス「上手な相談の仕方」

  • ・相談を受けるときによく思うのは『もっと早めに相談してくれれば良かったのに・・・』ということがあります。
  • ・特に不動産を売却するときや、贈与をする・受けるときなど『その前に相談を受けていたら使えた方法もあったのに・・・』なんてこともあります。
  • ・また事業を起こすときなども、会社を作る方が良いのか個人事業の方が良いのか、など事前にご相談を受けることでより良いアドバイスができます。
  • ・税理士に相談される場合は、早め早めにご相談ください。
  • ・また、多くの税理士は、弁護士や司法書士などいろんな専門家とのネットワークを持っています。
    『こんなことを聞いても良いんだろうか?』と悩まずに、とりあえず何でもご相談ください。
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