RKBラジオ「税理士に聞きたい!税金Q&A」を放送

  • 第3回:平成21年12月29日放送分

Q&Aコーナー「認知症の母の医療控除について」

実家の母が今年4月、脳梗塞で倒れまして、そのまま、入院しております。父は亡くなっており、母の医療費控除の手続き等、娘の私が代行しようと思うのですが、母は、認知症のため、委任状等も書けません。問題ないでしょうか?
また、私が母の病院に通う時の交通費や駐車料金なども、医療費控除の対象となるのでしょうか?
(福岡市の会社員の女性から)

たとえご家族であってもご本人以外の人が確定申告を代行することはできません。
また、税理士であってもご本人の意思を確認できませんと申告代理はできませんので注意が必要です。
また、医療費控除の対象となる医療費には、病院代の他に通院のための交通費が含まれますが、ご家族が入院中の付添いなどお世話をするための交通費は医療費控除の対象にはなりません。

税理士・松永恵美子の一言アドバイス「確定申告の前に:医療費控除のポイント」

  • ・医療費控除については1年分の領収書が必要です。
  • ・今のうちから、今年の分の医療費の領収書をまとめておいてください。
  • ・医療費控除の中には、通院のための交通費や一般の薬店で買った薬代も含まれますからお忘れなく。
閉じる