RKBラジオ「税理士に聞きたい!税金Q&A」を放送

  • 第4回:平成22年1月12日放送分

Q&Aコーナー「遺産相続時の税金について」

父が去年3月に亡くなり、今、遺産相続について話し合っています。
私は、父が保有していた土地をいくつか貰う予定です。相続税とか、また、土地に対する税金も発生するんですよね?お教え下さい。
(熊本県の会社員の男性から)

相続があった場合には、土地を含めて、相続人がお父さんから相続した財産の合計額から借入金などの債務や葬儀費用を控除した金額が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税がかかります。基礎控除額は5,000万円と法定相続人の数に1,000万円をかけた金額の合計額になります。例えば、配偶者1名、子供が2名いるような場合は、5000万円+1000万円×3名=8000万円が基礎控除となりますので、相続財産の総額が、この基礎控除を超えた場合には相続税が発生することになります。
また、相続税が発生する以外にも、お父さんから不動産の名義を変更する場合には名義変更登記について登録免許税がかかります。なお、相続の場合には不動産取得税はかかりません。
それ以外に、土地や家屋を相続した人には翌年から固定資産税が課税されます。

税理士・松永恵美子の一言アドバイス「税の申告について」

  • ・ちょっと難しい話になりますが、日本の税法の根幹にあるのは『申告納税制度』です。
  • ・この『申告納税制度』は「自分で自分の税金を計算して申告する」というものです。
  • ・自分で計算するので、「得する制度」を知っているのと知らないのでは収める税金に違いが出てきます。
  • ・税理士は『税金についての知恵』をアドバイスすることができます。
  • ・また、我われ税理士は皆さんに税金を納めるときには、納税者としての誇りと自信をもって収めて欲しいと願っています。
  • ・新しい年が始まりました。皆さんの今年の目標はなんですか?
  • ・私の今年の目標は、税理士をもっともっと身近に感じてもらうことです。
  • ・お気軽に税理士にご相談くださいね。
閉じる