父が去年3月に亡くなり、今、遺産相続について話し合っています。
私は、父が保有していた土地をいくつか貰う予定です。相続税とか、また、土地に対する税金も発生するんですよね?お教え下さい。
(熊本県の会社員の男性から)
相続があった場合には、土地を含めて、相続人がお父さんから相続した財産の合計額から借入金などの債務や葬儀費用を控除した金額が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税がかかります。基礎控除額は5,000万円と法定相続人の数に1,000万円をかけた金額の合計額になります。例えば、配偶者1名、子供が2名いるような場合は、5000万円+1000万円×3名=8000万円が基礎控除となりますので、相続財産の総額が、この基礎控除を超えた場合には相続税が発生することになります。
また、相続税が発生する以外にも、お父さんから不動産の名義を変更する場合には名義変更登記について登録免許税がかかります。なお、相続の場合には不動産取得税はかかりません。
それ以外に、土地や家屋を相続した人には翌年から固定資産税が課税されます。