Q&Aコーナー「母を扶養家族にした場合の税金について」
父がなくなり、母が一人暮らしをしています。今、私は母とは別世帯なのですが母を私の扶養家族にした方が私の税金が安くなったりするのでしょうか?
その場合逆に、母の年金が減ったりすることはあるのでしょうか?
今、母の医療費は寡婦手当?のようなものがあり、1割負担です。私の扶養家族にした場合、医療費もぐんとあがるのでしょうか?
(福岡市の会社員の方から)
- ・ご質問の1点目。「別世帯のお母様が税制上の扶養になれるかどうか」ですが、確認しなければいけないことが2つあります。
- ・まず一つ目の確認。お母様の生活費の一部をあなたが出すなどして、あなたとお母様とが、日常の生活のお金を区別せずに一緒にしている、いわゆる「同一生計」の親族でしょうか?
- ・次に二つ目の確認。お母様の所得は38万円以下でしょうか?
- ・同一生計の親族であり、お母様の所得が38万円以下であれば、税制上、お母様はあなたの扶養となりますので、あなたの税金が安くなります。
- ・ご質問の2点目。お母様の年金の額についてですが、あなたの扶養になったからといってお母様の年金の額が減ることはありません。
- ・ご質問の3点目。税制上の扶養になるだけでは健康保険の扶養となるわけではありませんから、医療費の窓口負担は変わりません。
- ・税制上だけでなく健康保険も扶養家族にされる場合は、お母様の年齢によって異なります。
- ワンポイント
- ・税制上の扶養と健康保険上の扶養とは別のもの!同じ扶養でも別のルールで決まっていますので、実際の状況を説明して、まずは会社にご相談されることをお勧めします。
税理士・松永恵美子の一言アドバイス「事業を始めるとき」
- ・会社を作る方が良いのか、個人事業の方が良いのか、よく相談を受けます。
- ・税務上のアドバイスも当然しますが、それ以上に、その方の事業計画や人生計画なども視野に入れた総合的なアドバイスも得意としています。
- ・また、資金計画やそのための銀行借入れについても相談に応じていますし、従業員の雇い方や給与などについても相談に応じています。
- ・事業を起こした後には、帳簿の記帳などが必要になってきます。税理士は、相談される方の負担が最小限で済むようにアドバイスをしています。
- ・税理士は税務の専門家ですが、一事業主でもあります。ですから事業を起こされる方と同じ視点でアドバイスをすることができるのです。