RKBラジオ「税理士に聞きたい!税金Q&A」を放送

  • 第7回:平成22年2月2日放送分

Q&Aコーナー「住宅取得資金の贈与を受けた場合の税金について」

自宅を購入しようと考えていますが、私の親が1000万円くらいなら資金を出してもいいと言ってくれています。
両親も定年退職して年金暮らしをしていますので、半分くらいは毎月返済していこうかと考えていますが、税金の問題はありますか?

(福岡市の会社員の方から)

  • ・個人から財産の贈与を受けた場合には贈与税がかかりますが、基礎控除額が110万円あり、それまでの金額なら贈与税はかかりません。
  • ・ご質問の1点目。住宅を買うときに、一部のお金を親から贈与を受けた場合、500万円の追加控除が加わります。つまり、基礎控除額110万円と合わせて610万円までの贈与であれば贈与税は課税されません。
  • ・今度の税制改正では、この追加控除額が、平成22年中は1500万円、平成23年中は1000万円への引上げが予定されていますので、成立すれば今年の贈与では1610万円、来年の贈与では1110万円まで贈与税はかからないことになります。
  • ・ですから、ご質問の場合の1000万円の贈与を今年受けられるのであれば贈与税はかからないことになりますね。
  • ・ご質問の2点目ですが、親からもらったお金の半分を、きちんと「借りたもの」とするならば、借入金の実態があるのかどうか注意が必要です。
  • ・この場合、借りたままであれば贈与とみなされる恐れがありますので、借用証の作成や毎月の規則的な返済など他人から借りた場合と同様にしておく必要があります。
  • ・申告期限までに贈与税の申告書を税務署に提出することが必要です。
  •  ワンポイント
  • ・親族間では、借りたのか、もらったのか、どうしても曖昧になりがちです。よく話し合ってきちんと決めておいてください。そして決めたことはちゃんと守っていくようにしてください。

税理士・松永恵美子の一言アドバイス「申告相談会場の案内」

  • ・各地で税理士が相談に応じている税務相談会場があります。
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  • ・また、税理士会館においても2月16日から3月15日まで数名の税理士が常駐して相談に応じています。
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