- 先週の放送の補足があります。
- ・親から自宅購入のための資金をもらった場合ですが、610万円や1,610万円までなら申告をすることで、贈与税はかかりません。
- ・先週ご説明した追加控除について、この500万円や1,500万円の非課税制度の適用を受けるためには、申告期限までに贈与税の申告書を税務署に提出することが必要です。ご注意下さい。
Q&Aコーナー「投資不動産と税金について」
最近、投資目的にマンション購入を勧める電話がよくかかってきます。
マンションを持つことで節税対策になるといううたい文句ですが、一体どういう仕組みなのか分かりません。実際どのくらいのメリットがあるのでしょうか?また、どんなリスクがあるのでしょうか?教えてください。
(会社員 30代 男性)
- ・マンションを購入して人に貸すと家賃が入ってきますね。
- ・この場合、家賃収入以上に経費がかかれば不動産での所得は、赤字になります。
- ・不動産での所得の経費は、マンションの管理費、固定資産税、建物や設備部分の減価償却費、借入金で購入した場合は借入金の利息などです。
- ・税金上のメリットは、この、「不動産での所得の赤字」と「他の給与所得など」とを通算することにより税金が戻ってくることがあるということです。
- ・具体的にどのくらいのメリットになるのかは、「不動産による所得」で、どの程度の赤字が出るのかや、あなたのその他の所得などによって戻ってくる税金の額は異なります。
- ・リスクとしては、家賃収入の方が多く、不動産での所得が増えれば、その分税金が増えることになります。
- ・逆に、マンションが空き家になれば家賃が入らないのに固定資産税や借入金の返済をしなければいけないリスクもあります。
- ワンポイント
- ・ご自分の資産蓄積を考えられるときには、預金、株式、投資信託、不動産など多くの選択肢があります。
- ・その中でも、不動産投資には、長期的な展望が必要です。
- ・不動産は多くの場合、長くお付き合いをしていく財産ですので、いろいろな方の意見を聞いた上で、投資判断されることをお勧めします。
税理士・松永恵美子の一言アドバイス「電子申告」
- ・平成16年から、インターネットを使った申告手続きができるようになっています。
- ・税金の申告という大事な手続きですので、最初の登録などがちょっと複雑ですが、この時期は24時間受け付けていますので、わざわざ相談会場や税務署に足を運ばずに、いつでも自宅から申告することができます。
- ・それ以外にも通常より早く還付金が振り込まれたり、源泉徴収票や医療費の領収書などを提出しないで済むことがあります。
- ・また、最初の1回目だけですがご自分の住基カードなどで電子署名すれば5000円の税額控除も受けられます。
- ・税理士に依頼する場合は、住基カードなどは必要ありません。