Q&Aコーナー「医療費控除と高額療養費について」
確定申告についてなのですが、我家では、昨年7月に主人が大病を患い、医療費の出費が嵩みました。
聞くところによると、確定申告をすると医療費の一部が戻ってくるという話を耳にしたのですが、本当なのでしょうか?それが本当なら家計が助かります。手続きの方法やどこに行けば良いのかなど教えていただければ助かります。因みに家族構成、年収、昨年の医療費などをお伝えします。
主人46歳 妻43歳(専業主婦) 息子(中1 13歳) 娘(小5 11歳)の4人家族主人の年収 約750万円 主人の医療費 76万円(生命保険から25万円の支給あり)主人を除く家族の医療費 18万円 概算ですが以上です。
アドバイスをよろしくお願いいたします。匿名でお願いします。
(匿名希望)
- ・ご質問では「確定申告で医療費の一部が戻ってくる」とありますが、
「医療費の一部が戻る制度」と、「確定申告で税金が戻る制度」は異なります。
- ・まず、医療費の一部が戻る制度は、「高額療養費給付制度」という健康保険上の制度です。
- ・自己負担限度額を超えた場合、一部戻ってきます。
- 以下、税金のことです。
- ・一方、確定申告で、戻ってくるのは、ご主人の所得税:税金の一部です。
- ・支払った医療費から、健康保険や生命保険などでもらったものを差し引いた「実際の医療費負担額」に対応する所得税が戻ってきます。
- ・お伝えいただいている年収などだけでは正確に計算できませんが、概算で「5~6万円程度」の還付がありそうです。
- ・税理士会では、各地で相談会場を設けていますので、ご主人の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などを持参してご相談に行かれてください。
会場のご案内は、税理士会のホームページに掲載しています。
- ・「北部税理士会」で検索してみてください。
- ワンポイント
- ・医療費が高額になった場合、まずは「健康保険の高額療養費給付」を調べることをお勧めします。
- ・それでも自己負担額が大きいときには確定申告して税金が還付されることがあります。
- ・税金の「医療費控除」には、「健康<診断や健康増進のための費用」は含まれません。
- ・税理士会では毎年2月23日を「税理士記念日」と定め、電話による無料相談を行います。受付は午前10時から午後4時までです。詳しくは北部税理士会のホームページをご覧ください。
税理士・松永恵美子の一言アドバイス「税務調査」
- ・事業をされている場合は数年に一度くらい、税務署から申告についての調査を受けることがあります。
- ・不動産を売却した場合や、相続をされた場合にも、同じように税務署から調査に来ることがあります。
- ・この税務調査において、税理士は、事業者と一緒に「立ち会う」ことができる資格を唯一、持っています。
- ・税務調査では、事業者に代わり、税務処理について説明したり、税務署の見解に対して反論したり、事業者の方の権利が侵害されないように気を配りながら税務調査がスムーズに進むよう仲立ちをしています。
- ・税理士は、「不服審査請求手続き」を行ったり、「法廷へ補佐人として出廷」したりしています。