ホーム TOPICS 「中小企業の会計に関する基本要領」に係る信用保証料率の割引制度について | 九州北部税理士会
平成25年4月から3年間、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率を0.1%割り引く制度が開始されます。
詳細は、日本税理士会連合会のホームページをご覧ください。
【日本税理士会連合会ホームページ】
信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の開始について(H25.3.15)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html#130315
・保証料割引制度利用停止に係る照会手続について(ご案内)
信用保証協会より、保証料割引制度の利用停止通知を受理した会員におかれて、当該利用停止措置に疑義・不服等がある場合は、本会への照会手続を利用することができます。
(1)照会手続の利用を希望する場合は、下記より必要書類1,2をダウンロードし、記入の上、本会まで提出してください。
書式2 「保証料割引利用停止に関する照会手続に係る個人情報の取扱いに関する同意書」(PDF)
※1 上記書式を提出の際は、信用保証協会より受理した利用停止通知書の写しを添付してください。
※2 照会書の提出は信用保証協会より利用停止通知書を受けた日の翌日から14日以内に行ってください。
(2)提出された「保証料割引制度利用停止に関する照会書」に関し、本会において検討を行います。検討の結果、「照会に理由がある」と認められる場合は、本会から信用保証協会に対し、当該利用停止に係る再検討要請を行います。
※1 利用停止の効力開始日は、原則「利用停止通知書を受けた日の翌日から60日目」となりますが、本会から信用保証協会へ再検討要請を行った場合は、当該要請受理後から信用保証協会による再検討結果の通知が行われるまでは、利用停止は凍結されます。