ホーム TOPICS 「中小企業経営力強化支援法」の認定申請手続きについて | 九州北部税理士会
平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行されました。
本法律は、中小企業の経営力の強化を図るため、①中小企業の支援事業を行う者を国が認定し、その活動を後押しするための措置を行うこと、②中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講じています。
税理士・税理士法人は上記①の支援事業を行う者として想定されており、九州経済産業局に認定申請を行うことにより「経営革新等支援機関」として認定を受けることができます。
「経営革新等支援機関」は、経営革新等を行おうとする中小企業の経営診断、事業計画の策定及び実施に係る指導・助言を行うとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構から技術・知財管理・海外展開等中小企業支援のための様々な分野の専門家の派遣を受けることが可能となります。
そこで業務推進対策部では九州北部税理士会の会員が認定申請手続きを行っていただけるように、
・経営革新等支援機関の認定申請に係る添付書類について(PDF)
を作成しました。
なお、具体的な認定要件、申請書類のダウンロード、提出先経済産業局についての詳細は九州経済産業局のホームページをご参照ください。