ホーム TOPICS 「収益認識に関する会計基準」への対応について | 九州北部税理士会
国税庁は、「収益認識に関する会計基準」(平成30年3月30日 企業会計基準委員会)及び平成30年度税制改正を踏まえ、法人税基本通達の見直しを行うとともに、これらの解説資料を取りまとめ、平成30年6月1日付で国税庁ホームページに公表しました。
中小企業(監査対象法人以外)の会計処理(消費税を含みます。)については、従来どおり企業会計原則、中小企業の会計に関する指針及び中小企業の会計に関する基本要領等によることが認められるため、①返品調整引当金制度の廃止、②長期割賦販売等に該当する資産の販売等について延払基準により収益の額及び費用の額を計算する選択制度の廃止(いずれも経過措置が設けられています。)以外は、今般の通達改正等により従来の取扱いが変更されるものではありません。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
【関連情報】