ホーム TOPICS 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」に係る計算明細書について | 九州北部税理士会
平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、e-Taxを利用して申告書を提出する際は、租税特別措置法第39条に規定する「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用するに当たり、『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成26年1月1日以後相続開始用)』を添付することはできますが、『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成25年12月31日以前相続開始用)』を添付することができません。
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【国税庁ホームページ】