ホーム TOPICS 「税理士業務処理簿」標準様式及び「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A」の改訂について | 九州北部税理士会
平成26年4月の税理士法改正等に伴い、税理士法(以下「法」という。)第41条に規定する帳簿(以下「業務処理簿」という。)の標準様式を改訂するとともに、平成23年12月に策定した「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A」を改訂しました。
会員各位におかれては、法第41条の義務の適切な履行に取り組まれるようお願いいたします。
なお、改訂後の業務処理簿標準様式の使用開始時期は以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
【改訂後の業務処理簿標準様式施行時期】
・開業税理士…平成27年1月1日から
・税理士法人…平成27年1月1日以降新たに始まる事業年度から
※なお、平成27年4月1日から施行される改正税理士法施行規則第1条の2の規定により、自ら委嘱を受けた業務を行う所属税理士が業務処
理簿を作成する場合は一切改訂後の標準様式によることとします。
改訂後の様式等はこちら