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2013/06/24

【会員情報】「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)の掲載について

平成25年1月より、国税通則法等の改正が施行され、税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等について、同法第74条の11第5項に、納税義務者の同意がある場合、税務代理人に対して行うことができるとされました。

この場合における同意の有無の確認は、
(1)電話または臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認できた場合、
(2)納税義務者の同意の事実が確認できる書面の提出があった場合、
のいずれかにより行うこととされています。

日税連では、上記(2)の書面のひな型を作成しています。
日本税理士会連合会ホームページ
「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)

なお、当該ひな型は、税理士と納税義務者との間で取り交わした上で、税務署長に提出するものです。

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