ホーム TOPICS 【会員情報】外国人住民に係る住民基本台帳制度について | 九州北部税理士会
住民基本台帳法の改正により外国人住民についても住民基本台帳制度の適用対象とされています。これに伴い「職務上請求書」等の様式も変更されています。
詳細については、日本税理士会連合会のホームページをご覧ください。
【日本税理士会連合会ホームページ】
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(H25.3.26)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#130326