ホーム TOPICS 【情報更新】納税の猶予の相談・申請について | 九州北部税理士会
税務署では令和2年4月30日に成立した新型コロナ税特法の施行により特例猶予が導入されたことに伴い、納税の猶予等に関する相談が多く寄せられております。
特例猶予は、経過措置により法律の施行から2か月間(令和2年6月30日まで)は納期限後であっても申請できますが、令和2年7月1日以降、申告期限が到来する国税については、その国税の納期限までに、特例猶予の申請をする必要があります。
一方で、感染拡大防止の観点から税務署の相談窓口の混雑防止を図る必要があることから、
(1)4月21日(火)から、猶予制度に関する質問や相談を専門に電話で受け付ける「国税局猶予相談センター」を開設し、猶予の相談についてはまず電話で行っていただくこと
(2)猶予を申請する場合には、極力、電子申請(e-Tax)又は郵送によること
の2点について協力を求めています。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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国税庁ホームページ