ホーム TOPICS 中小企業・小規模事業者に係る時間外労働の上限規制等の適用について | 九州北部税理士会
働き方改革関連法による改正労働基準法に基づき、中小企業・小規模事業者の時間外労働時間の上限について、原則月45 時間以内、年360 時間以内とすること等が令和2年4月1日より適用される旨、日本税理士会連合会、国税庁を通じて厚生労働省からご案内がありましたので、詳しくは下記をご確認ください。
【関連情報】
「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」
無料相談窓口「働き方改革推進支援センター」(「働き方改革特設サイト」)