ホーム TOPICS 中小企業経営力強化支援法が施行されました | 九州北部税理士会
本年8月30日に「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が施行されました。
本法律は、①中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置を行うこと、②中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化すること、などにより中小企業の経営力の強化を図るものです。
税理士・税理士法人は、上記①の支援事業を行う認定対象者として想定されており、所轄の経済産業局に認定申請を行うことができます。
また、本法律による認定を受けた支援事業者(税理士・税理士法人)に対しては、独立行政法人中小企業基盤整備機構から技術・知財管理・海外展開等中小企業支援に係る様々な分野の専門家の派遣を受けることができる等様々な支援措置が行われます。
なお、税理士等が本法律による認定を受けるためには、所轄の経済産業局へ申請書を提出する必要があります。具体的な認定要件、申請書の様式、提出先経済産業局等については下記中小企業庁ホームページをご参照ください。
【中小企業庁ホームページ】
「中小企業経営力強化支援法」(H24.8.30)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2012/0830Kaigai-kaisei.htm