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2020/07/08

<国税庁からのお知らせ>令和元年台風第19号における申告等延長期限の期日指定及び申告書等用紙の発送再開について

 令和2年7月1日付国税庁告示により、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域に国税の納税地を有する納税者に係る延長期限の期日を令和2年8月31日とすることとしました。
 これに伴い、発送を見合わせていた申告書等用紙につきましては、税目に応じて、既に申告済の方を除き順次発送を再開します。
 また、源泉徴収義務者の方に対して「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限のお知らせはがき」を送付します。
 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

 

【参考】

 国税庁ホームページ

 令和元年台風第19号に関するお知らせ

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