ホーム TOPICS 国税通則法改正に伴うe-Taxを利用した税務代理権限証書の提出について | 九州北部税理士会
平成26年3月31日に公布された国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」により、税務代理権限証書の様式が改訂されます。e-Taxソフトでは、6月16日から順次、新様式の税務代理権限証書(平成26年7月1日以後適用分)の提供が開始されますので、下記のとおりご対応ください。なお、e-Taxソフト以外の電子申告ソフト等を使用している場合は、各ソフトウェア会社にご確認ください。
1.平成26年6月16~30日
6月30日までは旧様式の税務代理権限証書を提出する必要があります。e-Taxソフトでは、税務代理権限証書の提出は、申告書の添付書類として提出する方法と、申請・届出の手続として個別に提出する方法があります。6月16日以降、下記手続では、申告書に添付書類として選択できる税務代理権限証書が新様式のみとなります。したがって、6月16~30日の間は、申告書の添付書類として新様式の税務代理権限証書は選択せずに、「申請・届出」手続の中にある旧様式の税務代理権限証書を選択し、個別に提出してください。
なお、「申請・届出」手続の中の税務代理権限証書は、6月16日以降、旧様式と新様式が選択可能になります。
区分 |
手続 |
個人申請 |
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請 |
法人申告 |
法人税(単体申告)、復興特別法人税(単体申告)、消費税 |
2.平成26年7月1日以降
7月1日以降は、新様式の税務代理権限証書を提出する必要がありますが、各手続において添付書類として新様式の税務代理権限証書を選択できるようになる時期が異なります。下記サービス開始予定日までは、「申請・届出」手続の中にある新様式の税務代理権限証書を選択して個別に提出してください。
サービス開始 |
区分 |
手続 |
平成26年9月 |
法人申告 |
法人税(連結申告)、法人税(個別帰属額届出書)、復興特別法人税(連結申告)、酒税納税申告 |
申請 |
審査請求事務手続等 |
|
平成27年1月 |
個人申告 |
所得税及び復興特別所得税申告、贈与税申告、消費税 |
申請 |
納税証明書の交付請求 | |
個人申請 |
申告所得税事務手続、法定資料事務手続、資産税事務手続、異議申立事務手続 | |
平成27年3月 |
申請 |
納税の猶予の申請 |
法人申請 |
法人税事務手続、源泉所得税事務手続、酒税事務手続、諸税事務手続 |
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