ホーム TOPICS 国税通則法等の改正(事前通知関係)について | 九州北部税理士会
平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書が改訂されました。これにより、平成26年7月1日以後に行う納税義務者への事前通知については、納税義務者の同意が税務代理権限証書に記載されている場合には、税務代理人に対して行うことができることとなります。
当該改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されますので、会員各位におかれては以下の資料をご参照のうえ、当該改正の適切な運用に努めていただきますとともに、納税義務者の同意の税務代理権限証書への記載について、積極的にご活用くださるようお願いいたします。
「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」(日本税理士会連合会 業務対策部)[PDF/117KB]
改訂後の税務代理権限証書(平成26年7月1日以後)[PDF/85KB]
税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(国税庁ホームページ)
<参考>
改訂前の税務代理権限証書(平成26年6月30日以前)[PDF/21KB]
平成26年6月30日以前に改訂前の税務代理権限証書を提出する場合の「2 その他の事項」欄への同意の記載例[PDF/124KB]
(注)平成26年6月30日以 前であっても、納税義務者の同意を改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に記載して提出することができます。本資料はその際の記載例となりますのでご活用ください。