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2018/05/23

地区連研修テキストの一部訂正のお知らせ(4/3佐賀県地区連、4/4筑後地区連、4/17北九州・筑豊地区連、4/19・4/20長崎県地区連開催分)

「平成30年3月末決算法人の決算・申告の実務ポイント」の研修テキストの一部(中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェアについて)について以下のとおり訂正をお願いいたします。

 

訂正箇所 7ページ 1行目(表「➀制度の概要」の「資産の種類と範囲」)

 

訂正内容 (イ)研究開発用のもの  ⇒ 削除

 

 

(参考)

中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェアについては、法令等により以下のとおり定められております。

 

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 

租税特別措置法 第四十二条の六 第一項(抜粋)

 一 機械及び装置並びに工具(工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

 二 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)

 三 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

 

租税特別措置法施行令 第二十七条の六 第一項

法第四十二条の六第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。

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