ホーム TOPICS 地方税の徴収の猶予等の電子申請について | 九州北部税理士会
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれ、納税が困難な納税者等に対する徴収の猶予等の電子申請について、感染症の拡大の状況等を踏まえた対応として、総務省から日本税理士会連合会を通じてご案内がございましたので、詳しくは下記及びリンク先をご確認ください。
1 徴収猶予の特例の対象となり得る納税者等の期限後申請の宥恕規定の運用について
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第59条の規定による徴収猶予の特例(以下「徴収猶予の特例」という。)については、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税が対象であり、その申請期限は納期限となっています。この申請期限の取扱いに関し、申請期限(納期限)までに申請をすることができないことにつきやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、法附則第59条第1項の規定に基づき申請期限(納期限)後に徴収猶予の特例の申請が可能となる場合があります。このため、令和3年2月2日以降も、eLTAXにおいて申請できる機能を残しています。
2 徴収の猶予等の電子申請について
徴収猶予の特例の猶予期間が終了した後も感染症の影響等により納税が困難な者や新たに徴収の猶予等の対象となり得る納税者が、徴収の猶予等の申請を行う場合には、令和3年2月2日から、次のとおりeLTAXを通じた申請が可能となっています。
(1) 対象手続について
① 徴収の猶予の申請(法第15条の2第1項及び第2項)
② 徴収の猶予期間の延長の申請(法第15条の2第3項)
③ 徴収の猶予に係る申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出(法第15条の2第8項)
④ 換価の猶予の申請(法第15条の6の2第1項)
⑤ 換価の猶予期間の延長の申請(法第15条の6の2第2項)
⑥ 換価の猶予に係る申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出(法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項)
(2) 申請方法
当面は徴収猶予の特例の申請と同様にeLTAXの「税務代理権限証書」の提出機能を活用して地方団体が条例等により定めている申請書や添付書類を提出できます。
eLTAXの改修等で「その他申請書」の「申請書の種類」に徴収の猶予等の申請を追加する予定です。
【関連情報】