ホーム TOPICS 委任者からの委任状等に係る押印の取扱いについて | 九州北部税理士会
令和2年12月24日付で国税庁から日本税理士会連合会を通じ、「令和3年度税制改正の大綱」による税務書類への押印義務の見直しにあたり、全国の税務署窓口においては、対象となる税務書類について、押印がなくとも改めて求めないこととする旨の発信をしているところ、委任状等の取扱いについて、下記のとおり連絡がありました。
記
委任者からの委任状等についても、特定個人情報の開示請求等に係る委任状を除き、押印がなくとも改めて求めないこととしている。
なお、特定個人情報の開示請求及び申告書等閲覧サービスについては、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付により委任の事実を確認するため、今後も引き続き、委任状への押印等が必要となる。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
【関連情報】
・国税庁ホームページ