ホーム TOPICS 平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます | 九州北部税理士会
社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、酒類・外食を除く飲食料品および定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。
その実施時期については、平成31年10月1日からとしています。
軽減税率制度への対応が必要となる方は、それまでの間に所要の準備をしていただく必要があります。
軽減税率制度の円滑な実施に向けて、現在、国税庁をはじめ、関係府省庁では連携した取組みが推進されています。同制度の内容や中小企業・小規模事業者等に対する支援措置については下記ホームページに最新の情報が掲載されていますので、関与税理士の適切な指導、助言により、必要かつ円滑な準備とともに、適正な申告・納付等に向けてご理解とご協力をお願いいたします。
〔軽減税率制度関係のホームページ特設サイト〕
なお、軽減税率制度に関するお問い合わせ窓口等については、別紙リーフレット(「消費税の軽減税率制度が実施されます」(国税庁))の最終ページをご参照ください。