ホーム TOPICS 新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態措置について | 九州北部税理士会
福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせです。
4月7日、国は、福岡県に対し「緊急事態宣言」を行いました。
これを受けて、5月6日までの間、緊急事態措置を実施していくこととします。
事業者の皆さまにおかれては、以下の点にご協力をお願いします。
〇生活の維持に必要な場合を除き、外出を控えること
※生活の維持に必要な場合とは、医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩などをいいます。
〇職場への出勤は、外出自粛の要請の対象としないが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など、人との交わりを低減すること
〇不要不急の帰省や旅行など、県をまたいでの移動を極力避けること
※なお、都市封鎖(ロックダウン)とは異なるものです。
〇集団感染のリスクを高める3条件、「密閉」、「密集」、「密接」が同時に重なることを回避してください
〇感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催を控えること
〇手洗いの励行や咳エチケットに努めること
〇飲食料品や生活必需品の小売店等生活に必要な事業は継続されるため、食料・医薬品や生活必需品の買い占め等をしないこと
〇新型コロナウイルスの感染症を疑った場合は、保健所に設置している「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談してください
詳しくは県ホームページ「新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態措置について」 (https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19emergency-details.html)をご覧ください。