ホーム TOPICS 書面添付制度に係る事務運営指針の一部改正について | 九州北部税理士会
国税庁は、平成24年12月19日付け「『法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について』の一部改正について」(事務運営指針)(課法4-79、課総2-58、課消4-40、官税183)等計5本の一部改正通達を発遣し、平成24年12月26日付けで公表しました。
これは、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法第114号)により国税通則法が改正され、調査手続について「事前通知」や「調査終了の際の手続」などの現行の運用上の取扱いが明確化されたことに対応するためのものです。
本事務運営指針は、平成25年1月1日から適用されます。
【国税庁ホームページ】
・法人課税部門 一部改正通達(平成24年12月19日付)
・調査課 一部改正通達(平成24年12月19日付)
・資産税事務 一部改正通達(平成24年12月19日付)
・個人課税部門 部改正通達(平成24年12月19日付)
・酒税 一部改正通達(平成24年12月19日付)