ホーム TOPICS 熊本県における申告・納付等の期限の延長措置等について | 九州北部税理士会
1 熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について
国税庁は、平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしています。
これにより、熊本県に納税地を有する納税者については、平成28年熊本地震が発生した平成28年4月14日以降に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとしています。
また、熊本県以外の地域に納税地を有する納税者についても、災害等により、申告・納付等が困難な方については、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署長にお問い合わせください。
詳しくは、国税庁ホームページの下記サイトをご覧ください。
・熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について
2 国税に係る震災関連情報について
国税庁ホームページでは、義援金や振替納税の取扱いなど上記1以外の国税に係る震災関連情報についても掲載しています(随時更新されます)ので、詳しくは、国税庁ホームページの下記サイトをご覧ください。