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2016/04/28

<国税庁からのお知らせ>熊本県における申告・納付等の期限の延長措置等について

1 熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について
 国税庁は、平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしています。
 これにより、熊本県に納税地を有する納税者については、平成28年熊本地震が発生した平成28年4月14日以降に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
 なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとしています。
 また、熊本県以外の地域に納税地を有する納税者についても、災害等により、申告・納付等が困難な方については、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署長にお問い合わせください。
 詳しくは、国税庁ホームページの下記サイトをご覧ください。

 

 ・熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について

 

2 国税に係る震災関連情報について
 国税庁ホームページでは、義援金や振替納税の取扱いなど上記1以外の国税に係る震災関連情報についても掲載しています(随時更新されます)ので、詳しくは、国税庁ホームページの下記サイトをご覧ください。

 

 ・平成28年熊本地震に関するお知らせ

  •  ・災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ
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