ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>相続税e-Tax利用勧奨はがきの発送等の周知について | 九州北部税理士会
相続税e-Taxのメリットや利用者識別番号の確認方法等を記載した利用勧奨はがきが送付されることに加え、相続税及び贈与税のe-Taxに対応していない申告書の提出方法に関する取扱いの変更について、国税庁から日本税理士会連合会を通じてご案内がございましたので、詳しくは下記をご確認ください。
1 相続税e-Tax利用勧奨はがきの発送及びアンケートの協力依頼
(1) 発送日:令和3年9月17日(金)
(2) 対象者:税目を問わず代理送信を行ったことのある税理士(税理士法人)
(3) 内 容
① 相続税e-Taxのメリットや利用者識別番号の確認方法等
② 相続税e-Taxの利便性向上に向けたアンケートへの協力依頼
2 相続税及び贈与税のe-Taxに対応していない申告書の提出方法に関する取扱いの変更
これまで相続税のe-Taxに対応していない申告書(第3表や第8表の8など)については、書面による提出とされていましたが、提出方法に関する取扱いを変更し、令和3年10月1日(金)以降、添付書類と同様に、イメージデータ(PDF形式)による提出が可能となります。
また、贈与税のe-Taxに対応していない申告書についても同様にイメージデータ(PDF形式)による提出が可能となります。
詳しくは、令和3年10月1日(金)に下記のリンク先ページへ改訂された情報が掲載される予定です。
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