ホーム TOPICS 税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について | 九州北部税理士会
平成27年1月に一部改正された「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成20年財務省告示第104号)により、「税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分」として、内部規律や内部管理体制に不備があること等を事由に税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)が使用人等の不正行為を認識できなかった場合についても懲戒処分の対象とすることが明確化されました。
これを踏まえ、使用者である税理士等が法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を適切に履行するために税理士事務所又は税理士法人の内部規律や内部管理体制のあり方を示す必要性から、日本税理士会連合会にて標題の指針が策定されました。
会員各位におかれましては、当該指針を参考にしていただき、適切な内部規律及び内部管理体制の整備を図られますようお願いします。
日本税理士会連合会ホームページ(会員専用)
【関連情報】
国税庁ホームページ